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埼玉県で初めて受験資格特例教習の指定書をいただきました!

埼玉県で初めて、本日付で受験資格特例教習(道路交通法施行令第32条の7第2号、第32条の8第2号、第34号第2項、同4項、同5項、同7項、同8項、同10項の教習課程)の指定書をいただきました!
この教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許、大型免許及び中型免許の運転免許試験を受けることができるようになります♪

特例教習には年齢要件に関するものと経験年数要件に関するものがあり、以下のように定められています。
【年齢要件に関する特例を受けるための教習】
 第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。

【経験年数要件に関する特例を受けるための教習】
 第二種免許等の受験資格のうち、経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。

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