羽生モータースクール

最新情報

「緊急事態宣言に伴う営業自粛」のご連絡

営業自粛のご案内

4月10日に埼玉県知事から出された、新型コロナウイルス感染拡大防止のための「緊急事態宣言」に基づき、下記の期間、営業を自粛させて頂きます。

■期間 : 令和2年4月13日(月)~令和2年5月6日 (水)

また『緊急事態宣言』の趣旨となる「人と人との接触を8割減らす」ための外出禁止要請に伴い、当校社員も
4月20日(月)~5月6日(水)まで、お電話での対応についても休止させて頂きます。

その他、メールでの問い合わせに対しても、返信まで数日かかってしまう場合がある事をご了承下さい。

皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

緊急事態措置等を受けての教習所関係特例措置です

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を受けて、埼玉県警察本部より、以下のような特例措置が通知されました。

 1.特例処置内容
(1) 仮運転免許証の有効期間の延長
仮運転免許証の有効期間は、当該仮免許に係る適性試験を受けた日から起算して6月と規定されていますが、仮免許を受けた者のうち、
☆有効期間の末日までに申出があれば、
仮免許の裏面備考欄への記載により、運転可能期間を、当初の仮免許の有効期間が経過した日から起算して、緊急事態宣言において指定された区域における新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間を加えた期間が経過するまでの間とすることが可能となります。

(2) 教習期間の特例
普通免許等に係る教習期間について9月以内を基準とする旨等が規定されていますが、
☆教習所の一時閉鎖など教習を一時中断せざるを得ないような事態においては、
教習期間の算定から当該中断に係る日数を除外することが可能となります。

(3) 修了証明書等の有効期間の延長(技能試験免除期間の延長)
卒業証明書等又は修了証明書を有する者に関しては、各証明書に係る技能検定等を受けた日から起算して、それぞれ1年又は3月を経過しない期間、各証明書に係る免許に係る技能試験が免除されていますが、
☆当該期間の末日までに申出があれば、
当該期間が経過した日から起算して緊急事態期間を加えた期間が経過するまでの間は、技能試験が免除されます。

2.緊急事態期間
現時点の緊急事態期間は4月8日から5月6日までの29日間となります。

詳しくは、休業要請解除後、受付までお問い合わせ下さい。

4月16日から免許更新業務休止を伝える新聞各社の報道です

読売新聞朝刊(2020年04月16日付)運転免許更新休止

↑読売新聞朝刊(2020年04月16日付)

東京新聞朝刊(2020年04月16日付)運転免許更新休止

↑東京新聞朝刊(2020年04月16日付)

埼玉新聞朝刊(2020年04月16日付)運転免許更新休止

↑埼玉新聞朝刊(2020年04月16日付)

4月16日から免許更新業務休止を伝える新聞報道です

埼玉県警察本部から、運転免許証の有効期限延長の案内です

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埼玉県警察本部から、申請による運転免許証の有効期限の延長についての案内がホームページに掲載されました
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/20200312.html

 

 

埼玉県警察本部より、4月16日から免許更新業務等休止の案内です

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埼玉県警察本部から、免許更新業務等の休止とその他の業務の自粛についての案内がホームページに掲載されました
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/20200416.html

■更新手続について
運転免許センター、再交付・国外運転免許センター及び県内の警察署における更新業務を令和2年4月16日(木曜日)から休止いたします。

■学科試験について
令和2年4月16日(木曜日)から学科試験の受験及び外国免許切替申請の自粛を要請いたします。
※卒業証明書及び終了証明書の効力の延長申請を運転免許センター(窓口及び郵送)で行うことができます。

■認知機能検査、高齢者講習について
令和2年4月16日(木曜日)から全て休止いたします。

 

 

申請による運転免許証の有効期限の延長について、埼玉県警察本部からの案内です

「緊急事態宣言に伴う営業自粛」のご連絡

営業自粛のご連絡

4月10日に埼玉県知事から出された、新型コロナウイルス感染拡大防止のためのに基づき、一部の業務(※)  を除いて下記の期間、営業を自粛させて頂きます。

■期間 : 令和2年4月13日(月)~令和2年5月6日 (水)
※一部の業務については、教習期限が切迫している方等

それに伴い、お持ちの予約を、一旦全て取り消しさせて頂きます。
また取り消しさせて頂く予約につきましては、
緊急事態宣言が5月7日以降にも延長されることが想定されますので
誠に恐縮ですが下記のように5月末までの予約とさせて頂きます。

■お持ちの予約を取消させて頂く期間
:令和2年4月14日~令和2年5月31日(日)

■取消させて頂く予約の種類
①技能・学科に関する教習予約
②修了検定の予約
③卒業検定の予約

なお、それに伴う
①教習期限の延長等の対応策につきましては、公安委員会からの通達が出され次第
②教習予約を再開させて頂く時期につきましても
ホームページを通じてご案内させて頂きます。

また当校社員も外出禁止要請に伴い、お電話でのお問合せに応じられない場合がございますことをご了承下さい。
皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

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